建築基準法43条ただし書き許可 その4
前回、43条ただし書き許可が下りない場合、原則として建築出来ないと言いましたが、その「原則」と言うのは、過去に次のような事例があったからです。
某行政にて、43条ただし書き許可が得られなかったときのやり取りです。
行政「許可要件に該当しないので許可出来ません」
私「じゃあ、建築は出来ないということですか?」
行政「はい。そうです」
私「じゃあもし今住んでいる家が火災で消失しても、このような場合は引っ越すしかないというのですか?」
行政「そうなりますね。」「ただしその場合、その人にも生存権がありますので行政を相手に訴訟を起こせば勝てるかもしれません。その場合は許可せざるを得ませんが…」
というやり取りです。結局、お金も時間も掛かるので非現実的です。
「じゃあ、その土地を売って引っ越せばいいやん」という人が居るかも知れません。ただその場合でもその土地は「再建築不可」の土地ということになり市場価格よりかなり安くなってしまうと思われます。
…つづく
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)







最近のコメント