建築基準法43条ただし書き許可 その3
今回は、前面道路が42条道路では無い場合、建築確認申請をするにはどうすれば良いのかということを説明します。
以前より言っていたとおり、ココで「建築基準法43条ただし書き許可」ということになるのですが、その前に42条道路で無い場合で「未判定道路」というのがあります。これは字のごとく42条道路かそうでないのか判定されていない道路です。この場合、役所によって手続きは異なりますが、道路判定手続きをとります。これは約1週間程度で結論が出ます。結果によっては42条道路に判定されることもあるので、そうなればOKです。
次は42条道路でも未判定道路でもない場合です。上記のように43条ただし書き許可をとるのですが、これが厄介なのです。以前に42条道路で無い場合に家を建てるための緩和措置と言いましたが、この許可はすべてに許可されるわけではありません。各行政ごとに許可基準が存在し、それに該当しなければ許可されないのですが、その基準は行政によって異なります。ここで大阪市の例を挙げますが、大阪市の場合、いくつかの許可基準(例えば、道路の幅・42条道路からの延長距離等)が有りその基準に2つ以上該当しなければ許可されません。又、他の行政では許可を受けるに当たってその道路に面して建っているすべての家の所有者から同意書(実印押印、印鑑証明付)をとらなければならない場合もあります。これなんかは今のご時世ではほぼ不可能だと思います。これらのように許可されない場合、原則確認申請が受け付けてもらえない(接道無しなので←建築基準法上、42条道路に敷地が2M以上接して無いと確認申請が出せません)のです。
…つづく
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